■資格要件
豊橋市内で適法に事業を営んでおり、かつ店舗を有する中小事業者とします。ただし、下記項目に該当する場合は対象外とします。
- ※ここでいう中小事業者とは中小企業基本法第2条第1項に規定する者とします。
- ※実行委員会が特例として参加を認める場合はこの限りではありません。
- (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定されるもの、又は暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するもの。
- (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条に規定するもの、又はこれに類するもの。
- (3)公序良俗に反するもの。
- (4)その他、本事業の目的に照らして、不適当と実行委員会が判断するもの。